営利目的のチケット転売に関する対応のお知らせ
2月24日(土)ヴィッセル神戸戦のチケットに関し、チケット二次流通サイト等で営利を目的としたチケットの転売が散見されております。
クラブとして、今回営利を目的としたチケット転売の売買について調査を行い、各方面および弊社顧問弁護士と相談の上、営利目的の転売とクラブが判断した案件の転売者に対し、ファンクラブ会員規約に則り、会員登録の抹消と会員資格の取り消しを検討しております。
改めまして、皆様におかれましては、このようなチケットを絶対に購入されないようお願い申し上げます。 また、やむを得ずご来場いただけない場合は、クラブ公式のリセールサービスをご利用くださいますようお願いいたします。
選手の後押しとなる熱き応援をスタジアムで行いたいと想ってくださっている、一人でも多くのファン・サポーターの皆様のお手元にチケットが届きますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。
ジュビロ磐田 サッカー試合運営管理規定
第8条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
ジュビロファンクラブ会員規約(一部抜粋)
入会資格
第5条
- 1.入会申込者が次の事項のいずれかに該当する場合、本会に入会することが出来ません。
- (4)入会申込者による入会申込の目的が、入場券等の不当な売買行為または座席等の不当な占拠行為である、若しくは入会申込者がそれらの行為の常習者であると会社が認める場合
入会の承諾及び会員資格の取消
第7条
Jリーグチケット サービス利用規約
第13条:(禁止事項)
- 1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
- a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
- b.チケット券面金額より高い価格で転売し、又は転売を試みる行為、オークション又はインターネットチケットオークションにかけて転売し、又は転売を試みる行為
- c.JリーグID利用規約に定める禁止事項に違反する行為
- d.その他Jリーグ、興行主催者又は興行に係る施設の管理者が定める規定(Jリーグが定める試合運営管理規程を含む。)に違反する行為